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みのり園/延岡市南方地域包括支援センター
施設名 | ▼ みのり園/延岡市南方地域包括支援センター |
サービス | ▼有料老人ホーム.老人福祉施設. |
所在地 | ▼882-0075 宮崎県延岡市岡元町630-1 |
電話番号 | ▼0982-39-0591 |
【有料老人ホーム・介護に関するお役立ち情報】
超高齢社会へと向かっていく中で、社会保障の一環として平成9年に「介護保険法案」が可決成立し、平成12年度から介護保険制度が開始されることが決まりました。
当時は、一部の方が行政と社会福祉法人等による措置的なサービスを利用したり、病院等では「社会的入院」が問題になったりしていました。
なぜ「社会的入院」をするのでしょうか。
考えられる理由としては、介護施設に身内を入れるよりも、病院に入院してもらったほうが体裁が良いのが理由の一つでもありますし、費用の面でも病院に入院という形のほうが安く済むということが考えられます。
また多くの介護を必要としていた高齢者は、殆どサービスを利用していませんでした。
その理由の一つとして、自由にサービスを選んだり利用したり出来る状況でなかったと考えられます。
介護保険は、被保険者の要介護状態または要介護状態となるおそれがある状態に関して、必要な保険給付を行なうものとされています。
では要介護状態または要介護状態となるおそれがある状態とは、どのようなものを指すのでしょうか。
要介護状態とは、身体上または精神上の障害があるために、入浴、排泄、食事などの日常生活における基本的な動作の全部または一部について、6月間にわたって継続して常に介護が必要と見込まれる状態であり、その介護の必要の程度に応じて定める要介護状態区分のいずれかに該当する者を指します。
先に出た要介護状態区分とは、介護等に要する1日あたりの時間により、要介護1(軽度なもの)から要介護5(重度なもの)まで5段階の区分に分けられているものです。
次に要介護状態となるおそれがある状態とは、身体上または精神上の障害があるために、6月間にわたって継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、要介護状態以外の状態のことを指します。
この他に知っておいてもらいたい言葉として要介護者、要支援者があります。
要介護者とは次のいずれかに該当する者をいいます。
1つ目は、要介護状態にある65歳以上の者です、疾病等の要因は問われません。
もう一つは、要介護状態にある40歳以上65歳未満の者です。このケースでは要因が問われます。
要介護状態の原因である身体または精神の障害が、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるものによって生じたものであることが必要となります。
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