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高齢者向け優良賃貸住宅制度

高齢者向け優良賃貸住宅制度とは、これからの高齢化社会に対応するため、民間の土地所有者や、賃貸事業者が市町村と連携して、建設費や家賃の一部を助成しながら、高齢者が安全で快適に、入居を拒まれないように暮らす事が出来るような優良な賃貸住宅で、賃貸借契約で入居できる高齢者向けの賃貸住宅の供給を促進している制度です。

事業者側は高齢者向け優良賃貸住宅の建設計画をする場合は、その希望場所の市町村に高齢者向け優良賃貸住宅制度要綱が設けられているかどうかの確認をしてから建設するようにしたほうがいいと思います。

この制度を利用すると、市町村が民間の事業者に建設費等の補助及び家賃対策費の補助をしてくれる制度となっています。

建設する際はこの制度を利用し、供給計画を希望都道府県の知事に対して認定を得る事が必要になります。

その後、供給計画に従って建設及び管理を行うこととなります。

管理が開始されたら、最低10年間は高齢者向け優良賃貸住宅として管理が必要となりますし、賃貸住宅の管理としては県住宅供給公社や農協などのほか県知事によって一定の条件下で指定された管理業者が行う決まりとなっています。


【高齢者向け優良賃貸住宅には整備基準】を以下に記します。

1.設計される住宅戸数は5戸以上とする。

2.住宅構造は、耐火または準耐火構造とする。

3.更に構造は長屋建て又は共同建てとする。

4.1戸あたりの床面積を25平方メートル以上であることとする。

5.設備は、高齢者向け設備としてバリアフリー、緊急通報装置等が付いている事とする。

6.医療機関への緊急連絡等のサービス緊急時対応サービスが常備されていること。

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